コンプライアンス

当社は、2014年3月18日に公正取引委員会より、特定自動車運送業務の取引に関連して、独占禁止法第3条に違反する行為があったと認定されました。当社グループは、これまでよりも一層コンプライアンスは企業活動の大前提であることを役職員一人ひとりが深く心に刻むべく、組織風土改革などのコンプライアンスの再強化に取り組んでいます。
コンプライアンス体制の整備・強化を図るため、代表取締役副社長が務めるチーフ・オペレーティング・オフィサーを委員長、チーフ・コンプライアンス・リーガル・オフィサーを副委員長とするコンプライアンス委員会を3ヶ月毎に開催し、当社グループのコンプライアンスについてモニタリングを継続しています。なお、取締役会は、コンプライアンス委員会より定期的な報告を受けると同時に、コンプライアンスに関する取り組みの監督責任を負っております。


当社のコンプライアンス推進体制

コンプライアンス体制図(2023年7月現在)

コンプライアンス委員会

コンプライアンスに関する事項を検討、審議し、全社的なコンプライアンス体制の整備、充実を図るために、経営会議の下部機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。

チーフ・コンプライアンス・リーガル・オフィサー

コンプライアンスオフィサーを統括するとともに、コンプライアンス体制の整備・強化を図る責任者であり、取締役会にて任命されます。

コンプライアンスオフィサー

部長、ユニット長、支店長、営業統括あるいはコーポレート機能統括を、また「本社組織に属するグループ会社」については、担当営業本部長又は管掌役員を、コンプライアンスの統括責任者(コンプライアンスオフィサー)として任命しております。部店及び担当グループ会社の業務に関する法令及び規則等の遵守、並びに社会規範及び企業倫理に基づき、善良なる管理者としての注意義務を尽くして行動することの徹底を図るとともに、違反行為を発見した場合、又は担当部店及び担当グループ会社の所属員から報告を受けた場合は、コンプライアンス委員会事務局に報告し、速やかに必要な是正措置を取る責任を負っております。また、報告者の秘密を厳密に保持することも要求されます。

コンプライアンス相談窓口

商船三井グループでは、当社及び当社グループの役職員、派遣社員、社外のステークホルダーがコンプライアンス全般(独占禁止法関連、腐敗行為全般、ハラスメントといった人権等を含む)の相談や通報をできるコンプライアンス社内・社外相談窓口等を設置しています。各相談窓口は、24時間年中無休で受け付け可能で、E-Mail、手紙、電話などの手段での報告・相談を日本語または英語で受け付けています。いずれの窓口でも、匿名での通報が可能であり、報告・相談者の秘密は厳守されます。また、違反行為の報告・相談者、あるいは調査協力者に対し、不利益な処遇がなされないことが保証されています。
相談・通報があった場合は、関係者と協議の上適宜調査を実施し、違反行為が認められた場合は、コンプライアンス委員会で、事案の原因や再発防止策を含む内容が審議され、必要に応じて責任者に対し改善を指示します。
報告・相談者には、特別の事情がない限り、速やかに面談などを実施して通報内容の詳細について確認をとっています。結果、必要と判断される場合は更なる調査を進めるようにしています。社外相談窓口への報告・相談者には担当の社外の弁護士が会社間の連絡を取り次ぎます。これら内部通報制度(コンプライアンス相談窓口)については、各研修や社内イントラネット等を通じて、当社及びグループ会社の役職員に対して積極的に周知徹底が図られています。また、社内イントラネットでは「内部通報制度の信頼性の向上」「コンプライアンス事案の発生防止」等を目的として、コンプライアンス違反事例、件数が開示されています。
国内外取引先含め、社外ステークホルダーの皆さまからのお問い合わせは以下リンクから受け付けています。

コンプライアンス強化月間

コンプライアンス遵守意識の更なる向上を図るとともに、コンプライアンス相談窓口を補完する取り組みとして、当社及びグループ会社の役職員を対象に「コンプライアンス強化月間」を実施しています。潜在する問題やその徴候を早期に把握し、予防的対策を講じることを目的に、2017度より毎年実施し、対象期間約1か月の間コンプライアンス違反の徴候を示すような情報を幅広く受け付けています。当社及びグループ会社を合わせてこれまでに60件の相談・報告が寄せられ、大きな問題に発展する前に対処することができたケースもありました。
本取り組みについても、匿名での通報が可能であり、相談・報告者の秘密は厳守され、不利益な処遇がなされないことを保証しております。

違反行為の報告・是正措置プロセス

商船三井グループではグループ各社が自社の社内規則に基づき、コンプライアンス違反発生時の報告・違反行為に対する改善指示・措置のプロセス及び懲戒基準を定めています。また、当社のコンプライアンス委員会は、新たな違反行為の発生や再発の防止を目的に、グループ内に社内イントラネットで周知を行っています。


独占禁止法遵守の取り組み

独占禁止法違反の原因を究明するなかで、当社グループの組織風土改革の必要性が見出されました。
当社グループの組織風土の現状を分析するため、当社従業員を対象に、組織風土アセスメントを実施しています。本調査の結果から、各部門長は、自分の統括する部門におけるコンプライアンス意識を含む課題につき改善策を立案・実施しており、その成果をモニタリングすることにより、コンプライアンス違反を起こさない組織風土醸成に取り組んでいます。
本調査の詳細は、エンゲージメントサーベイのページをご覧ください。


腐敗防止への取り組み

腐敗行為防止方針

当社グループでは、コンプライアンスに関する価値観・行動規範に則った経営をさらに推進するため、贈収賄、利益相反、ファシリテーション・ペイメント、資金洗浄等の腐敗行為の防止に関する方針(「商船三井グループ腐敗行為防止方針」)を策定しました。当社グループのすべての役職員は当方針に則り腐敗行為の防止に関する取り組みを徹底します。
全てのビジネスパートナーの皆様にも当方針を支持していただくことを期待しております。また、ビジネスパートナーの皆様には腐敗行為防止の観点を含む「商船三井グループ 取引先調達ガイドイラン」へのご協力もお願いしています。詳細は、責任ある調達のページをご覧ください。
当方針は2022年に策定され、経営会議で承認されております。取締役会は当方針の監督責任を負っております。

商船三井グループ腐敗行為防止方針[137KB]

また、国内外において公務員等及び民間人に対する贈賄や過剰な接待を防止し、当社コンプライアンス規程に定める「顧客・取引先とのよき信頼関係の構築」を確実にするために、当方針に先立ち2015年10月に「贈賄等防止規程」を制定しております。
尚、「商船三井グループ腐敗行為防止方針」及び「贈賄等防止規程」について、講習会やE-learning等で役職員に対し周知し、遵守を促しています。

政治献金

政治献金については、政治資金規正法を遵守した上で、適切な社内手続に従って実施しています。 政治献金の実績については、サステナビリティデータ集のページをご覧ください。


コンプライアンスリスク管理

当社グループでは毎年、グループ会社を対象にリスクアセスメントを実施しており、その中で、「収賄」「独禁法」「各種業法」「社内規則違反」「横領」「各種ハラスメント」などコンプライアンス全般に関するリスクの有無についても確認しています。当該調査結果を参考に、リスクが高いと判断される会社・部門に対し、優先的に内部監査を実施し、結果は経営会議を通して監査先に対し問題の改善対応が指示されています。尚、改善状況はモニターされており四半期ごとに経営会議に報告される仕組みとなっています。


コンプライアンス教育・人事評価

当社グループでは、役職員一人ひとりにコンプライアンス意識の醸成・定着を図るための取り組みを行っています。独占禁止法遵守や贈賄等防止に関する講習会を毎年継続しているほか、コンプライアンス関連のE-learningを実施しています。受講率については、サステナビリティデータ集のページをご覧ください。
また当社グループでは、役職員の人事評価・報酬を決定する際に、コンプライアンスに関する項目を取り入れています。役職員個々人のコンプライアンス意識の強化・醸成やそれを目的とした部下の育成・指導についての目標設定を実施し、年に一度達成状況に関する業績評価がなされ、その結果が報酬に反映されます。このような人事評価を通じ、役職員一人ひとりのコンプライアンス意識の向上に努めます。


行動基準

当社は、様々なステークホルダーの視点に立って、当社役員及び職員が規範とすべき行動基準を定めております。当社役職員が行動基準を実践することで、より良い職場環境の実現による社業の向上と、当社を取巻く様々なステークホルダーの共感も得ながら、継続的に企業価値を高めるよう努めます。

行動基準[565KB]


税の透明性

基本的な考え方

当社グループはグローバルに事業を展開する企業として、税の透明性を図り、納税を行うことは、企業が果たすべき基本的かつ重要な社会的責任の一つと考えており、事業で関わるすべての国にて適用される税法及びその法の精神を遵守し、公正性を重視した納税を行うこととしています。
また、事業目的や実態の伴わないタックスヘイブン(租税回避地)を利用して過度な税制優遇を享受することは、各国における適正な税金納付を阻害し、それらの国・地域の発展を妨げることと理解し、租税回避を目的としたタックスヘイブンの利用は行わないこととしています。